スタッフブログ

鳩にも人にもやさしく、しかも効果テキメンな鳩対策方法を鳩被害状況に合わせてご提案いたします。

2羽目 鳩と法律

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みなさまどうもこんにちは、日本鳩対策センターの西村です。
気温の高い日が多く、本当に12月?と思う日々です。季節感覚がおかしくなりますね(-_-;)
いつ暖房器具を出そうかと迷っていましたが12月も中旬になり、ようやくこたつを出しました。

では、早速本題です。

つい最近、道路にいた鳩をひいてしまったタクシー運転手さんが、逮捕されたというニュースが話題になりました。
参照ニュース:https://www.sankei.com/article/20231205-7XY3JNNQUJKK3P7BAN35AVIKIY/
え、なんで逮捕されるの?と思う人も少なくないと思います。
しかしこれは法律が関わってくることなんです。

今回は鳩対策にも深く関係する鳥獣保護管理法」について話していきたいと思います。

まず、野生鳥獣を捕獲したり飼ったりすることは原則禁止されています。これが「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(※以下鳥獣保護管理法)に記載されてます。

この法律の目的は
「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること。」 
と第一条に挙げられています。

書いていくと長くなってしまうため、その中で特に鳩対策に関わる項目を挙げさせてもらうと、第八条「鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止」で述べられています。

以下第八条詳細
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

 つまり、野生の鳩を殺してしまうことはもちろん、捕獲や卵を採取することすら禁止されています。
そして、鳥獣保護管理法に違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。」と軽くない処罰をうけることになってしまうのです!!

道路にいた鳩をひいてしまい逮捕された、というのは間違ってはいないということですね。
しかし、鳥獣保護管理法では例外が定められています。
鳥獣による被害・学術研究のため許可を受けた場合や、狩猟可能区域での狩猟鳥獣を捕獲・狩猟する場合など、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けることで、鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取等がによる対策もできるようになります。

どうしても鳩の被害に困っている場合など、適切な許可を受けることで卵や巣の撤去、鳥を捕獲することが認められています。(捕獲許可の申請は手間と時間がかかりますが・・・) 
実際私たちも鳩対策をする建物に巣が作られていて雛が生まれてしまっている…といった場合には、許可を得て、巣を撤去させて頂くこともあります。

現在の日本では鳩含む野生動物は鳥獣保護管理法という法律により守られています。
そのため鳩対策、鳥害対策には正しい判断と適切な対策が重要です。
鳥の被害にあった際は、まずは専門家に相談することをお勧めします。

 

↓文字ばかりのブログに癒しを‼ 今週の身近な鳥さんです。


冬の鳥、ツグミさんです。
冬になると越冬のために日本にわたってくる冬鳥なんです。
写真では木に止まってますが、よく地面をぴょこぴょこと歩きながら餌を探しています。
いやーかわいいですね!!

ではまた来週 !!

2023.12.20 鳩について